昨今は、SNSの普及や、当ブログのような個人ブログの普及により、ネット上に掲載されている写真に人物が映り込んでしまうことがあります。
もしも自分の姿が、ネットにアップされている写真に映り込んでしまっていたら。
問題があれば、運営者もしくは投稿者に削除依頼を出してください。
ほとんどの良識ある投稿者・運営者の場合は、削除対応をしてもらえます。
当ブログに掲載している画像についても、
- 顔が視認できるレベルで写らないようにする
- 顔が視認できるレベルで写り込んでいる場合はボカシを入れる
という対応を極力行っています。
また、以下の点に気を付けて撮影しています。
- 他人に知られたくないであろう場所などでの撮影は行わない(ホテルの前など)
- 悪意のある撮り方をしない
どうしても使用している画像に、体の一部や後姿が映り込んでしまう場合があります。
もちろんご本人やお店からの削除要請があった場合は、速やかに削除対応させていただきますので、「お問い合わせ」からご連絡ください。
お問い合わせは、スマホからの閲覧でしたら画面下部のメニューに出ています。
PCからの閲覧であれば、画面上部の真ん中にあります。
あらかじめ画像の利用にご理解をいただきたい旨をお伝えするとともに、肖像権について簡単に触れたいと思います。
肖像権の侵害以前の倫理的な話
おそらくほぼ全てのブログ・メディア・SNSについて言えることだと思いますが、「特定の人間を不快にさせる目的」で撮影した画像を使うことはありません。
当ブログもそのポリシーに従って運営しています。
ブログの画像で、誰か特定の方が不快に思うことがあるなら、本意ではありません。
ご本人からのご連絡をいただいた場合には、肖像権の侵害などは抜きにして即刻削除対応させていただきますので、お問い合わせよりご連絡ください。
肖像権の侵害となる判断基準
本章は、以下のサイトを参考に書かせていただいています。
僕自身、法的な解釈には疎いので、こちらのサイトを参考に、写真の撮影ならびに使用の線引きをさせていただいています。
和歌山毒カレー報道事件最高裁 平成17年11月10日判決で、このように判例は言っています。
ある者の容ぼう、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性などを総合的配慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき
肖像権とは、本人の許可なくみだりに撮影されない権利のことです。
しかし、写真や映像を使った表現活動が自由にできる権利もあります。
この二つに明確な法律上の線引きはありませんが、下記の4つに当てはまる場合には、肖像権の侵害とならないと解釈されているようです。
- 被写体の同意がある
- 人物の特定ができない
- 公の場所・公の行動
- 被写体の社会生活のマイナス要因にならない
1については、ご本人が許可している場合には、肖像権の侵害にはあたりません。
ただし、どのような用途で使うのかは、説明をする責任があります。
当ブログでは、顔がしっかり写ったお店の店主さんなどについては、あらかじめ了解を取るように努めています。
2については、写真などで写ったのが後姿だけだった、体の一部が写ってしまった、距離があり不鮮明だったという場合です。
3については、デモやパレード、お祭り、政治家の演説、その他イベントなど公の場所での公の行動を撮影した場合です。
この場合は、多くの人からの撮影が誰にでも容易に想像がつきます。
撮影が予測できる場所に自分から行っているため、撮影・公開に同意しているものとして扱われます。
最後に4についてがブログやSNSの運営者・投稿者の倫理観に委ねられるところです。
一番あいまいな線ですので、裁判の判例によって判断がバラバラです。
たとえば、ホテルの前で撮影された、明らかにその人物を特定することが目的の撮影をしている、などの場合は肖像権の侵害に当たる可能性が高いです。
しかし、撮影が公の場所であったり、観光地や有名なスポットでの撮影であったり、悪意のある撮影でない場合などは、過去の判例上肖像権の侵害にはならないと考えられています。
まとめ
冒頭で説明したように、当ブログの目的は「特定の方に不快な思いをさせることではない」という点をご理解いただけると幸いです。
また、ご本人が不快と感じる画像があった場合には、肖像権にかかわらず、速やかに削除対応いたします。
また、今回の話はブログに限った話ではなく、SNSへの投稿についても同じことが言えます。
SNSが身近にある現在においては、上記の肖像権の侵害の基準をよく頭に入れて、撮影や投稿を行いましょう。